還付金とは、源泉徴収や確定申告などで国に納めた税金の内、納め過ぎた分として戻ってくるお金のことです。一般的に、還付申告書を提出できる期間は、還付の該当する年の翌年1月1日から5年間となります。
当然ながら、相続税も国に納める税金のひとつなので、払い過ぎた分は同じように戻ってきます。これが「相続税還付金」です。
「税理士に依頼をして相続税を納めているのだから、還付金はないのではないか」と思われるかたもいるかもしれません。しかし、実際には多く払っているケースが存在しています。
その要因のひとつは、全ての税理士が相続や不動産に関する高い専門性を有しているわけではないことです。たとえば、複雑な土地評価が必要なケースでは、正しい評価ができていないことで、結果として多く相続税を払ってしまっていることがあります。
もちろん全てのケースが還付されるわけではありませんが、一度相続税を払いすぎていないかどうか見直してみることは無駄ではありません。
当社では「相続税還付金」に特化したコンサルティングサービスも実施していますので、ぜひ一度お問い合わせください。