スリランカでのビザの種類
オンライン短期査証 ETA(Electronic Travel Authorization)
2012年1月より新しいオンライン査証システムが実施されています。 現在ではこちらの申請が多いようです。
ETAの公式サイトからオンライン手続き行います。入国時のETA申請、在日公館でのETA申請も可能。
ETAの承認通知、または審査保留(referral)通知送信は申請後、24時間以内となっています。
審査保留となった場合は在日スリランカ公館への照会が必要。また申請にはクレジットカードが必要ですが、入国時に申請する場合は現金納付可。旅行会社による代理申請なども認められます。
発給条件は旅券の残存期間は6ケ月以上、予約済の出国用航空券所持、滞在期間に応じた滞在費用の所持が必要。入国時に印刷した承認通知書を提出します。
観光・訪問
1回の滞在は30日間。ダブル査証。手数料50ドル、入国時の申請75ドル。
商用
1回の滞在は30日間。有効期間内マルチプル(数次入国)。手数料60ドル、入国時の申請75ドル。
トランジット
1回の滞在は7日間。1回のみ。手数料25ドル。
滞在延長
移民局にて入国日から180日間の滞在延長手続きが可能。
居住ビザ(Residence Visa)
居住査証は1年毎の更新、最長5年間の滞在が認められます。出入国自由のマルチプル査証な
ので再入国許可取得は不要。事前に大使館発給の訪問ビザを取得した上で、入国後、外国人
局で外国人登録を行うと共に、居住する目的を示す書類を出入国管理局に提出し申請します。
到着ビザ(短期訪問ビザ)で入国した場合は、現地での切替取得はできません。申請料は50ド
ル~、別途50~100ドルの税金支払いが必要です。
就労用
スリランカ投資局の承認企業または州承認の投資プロジェクトに関係する場合、投資局の推薦
が得られる場合が対象となり、査証申請には投資局の推薦状が必要です。
また就労許可は、企業役員、経営幹部を除き、スリランカ人では行えない職種・ポストに限って
発給対象となります。
NGO、ボランティア関係者用
申請にはNGO事務局の推薦、または受け入れ機関の推薦が必要。
学生用
申請には大学、州認定教育機関、その他教育関係機関の入学許可が必要。
宗教関係者
政府承認の宗教団体であることが必要です。
家族ビザ
スリランカ人の配偶者と家族関係者が対象。滞在期間は2年毎の更新制。婚姻・家族関係を証
明する書類、無犯罪証明が必要。偽装結婚を防止するための婚姻事実証明が求められる場合
があります。
投資家ビザ(Special Resident Guest Scheme)
スリランカの経済・社会に寄与できる投資家・専門家が対象の特別居住査証。滞在期間は5年毎
の更新制。申請者の家族にも同様の査証が発給。更新時には資格条件の維持が必要です。申
請料250ドル(税金含む)。
資産条件
25万ドル以上(家族同伴時は一人当たり3万5千ドル追加)の現地預金または事業投資を行う人
が対象。加えて毎月2千ドル(家族一人当たり千ドル追加)以上の生活資金を事業収入、金利収
入、送金などによって得られることが必要です。